【第一条】 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ
第二条 (定義)
【第二条】 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」と
第三条 (区分所有者の団体)
【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者の
第四条 (共用部分)
【第四条】 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第一条に規定する建物の部分及
第五条 (規約による建物の敷地)
【第五条】 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により
第六条 (区分所有者の権利義務等)
【第六条】 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良
第七条 (先取特権)
【第七条】 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債
第八条 (特定承継人の責任)
【第八条】 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
第九条 (建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
【第九条】 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
第十条 (区分所有権売渡請求権)
【第十条】 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第十一条 (共用部分の共有関係)
【第十一条】 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二
第十三条 (共用部分の使用)
【第十三条】 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
第十四条 (共用部分の持分の割合)
【第十四条】 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分