区分所有法の歴史

1956(昭和31)年に我が国初の民間分譲マンションが東京の四谷に建設され、その後、高度成長の追い風に乗り、昭和40年代には一大マンションブームが起きました。 こうしたマンションの急増に伴って、マンションをめぐるトラブルも多発するようになった為、マンションなどの区分所有建物をめぐって生ずる法律問題を解決する法的基準を示すとともに、 トラブルの発生を未然に防ぐことを目的として、昭和37年に「建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)」が制定され、その後のマンション増加に伴い、新たなトラブルに対応する為、昭和58年 及び 平成14年に改正されてきたのです。

区分所有法の歴史①
•公布:昭和37年4月4日(法律第69号)
•施行:昭和38年4月1日
<まだマンションが5,000戸の時代>
◆建物の共有を規定した民法第208条に代わる37ヶ条
◆区分所有者全員の書面による合意によらなければならないという規定もありました。

区分所有法の歴史②
•公布:昭和58年5月21日(法律第51号)
•施行:昭和59年1月1日
<マンション130万戸の時代>
※昭和58年の大改正
●専有部分と敷地利用権との分離処分の禁止(登記簿への敷地権の表示の登記)
●集会主義の徹底
●管理組合の法人成り
●義務違反者に対する措置の新設
●建替え決議制度の導入

区分所有法の歴史③
•公布:平成14年12月11日(法律第140号)
•施行:平成15年6月1日
<マンション427万戸の時代>
●共用部分の重大変更の定義の見直し
●管理者等の権限の拡充
●規約の適正化
●管理組合法人の人数要件の撤廃
●IT化
●建替え決議の要件の合理化と手続きの整備
●団地内の建物に対する建替え制度の創設

【区分所有法の構成】
第1章「建物の区分所有」
第1節総則(1条~10条)
第2節共用部分等(11条~21条)
第3節敷地利用権(22条~24条)
第4節管理者(25条~29条)
第5節規約及び集会(30条~46条)
第6節管理組合法人(47条~56条)
第7節義務違反者に対する措置(57条~60条)
第8節復旧及び建替え(61条~64条)
第2章「団地」(65条~70条)
第3章「罰則」(71条および72条)