第七十一条

第三章 罰則
第七十一条

【第七十一条】
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。

六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。

七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
 

解 説

区分所有法では、一定の立場の人がすべきことがいろいろと決まっています。一定の立場とは、管理者や議長、清算人等です。一方のすべきこととは、議事録を保管しておくとか、です。このすべきことをしない場合に課せられるペナルテイが区分所有法には定められています。
 
区分所有法の対象となるマンションや団地においては、たくさんの人が生活しており、ルールを守らなかった結果生じた混乱でたくさんの人が迷惑します。そのため、罰則を設けてでも、ルールを守ってもらおうとしているわけです。
 
一方、全てのルール違反に罰則が用意されているわけではありません。また、全ての罰則の対象となる行為が実際に罰則を受けている、わけでもありません(見逃されているものも相当にある、ということです)。
 
具体的な罰則の内容は20万円以下の過料(罰金)です。
罰則の対象となる行為は大きく三つあります。
一つは、議事録や財産目録、登記等に関する事項をちゃんとやらなかったときです。
もう一つは、集会で報告しなかった、議事録を見せなかった、理事を選任しなかった、という何々をしなかった、というものです。
以上の二つについては、関係者(主に区分所有者)が間違った情報を元に判断させられることになることが処罰の理由だと言われています。
 
最後の一つは、管理組合法人に清算時の手続き漏れ、手続きの妨害です。清算は、一度行われてしまうと関係者が散り散りになってしまうので、あとから補正するのが大変です。そのため、通常時と比べてよりしっかり手続きしてもらう必要があるのです。
 

 

POINT

区分所有建物や団地の管理を委ねられた者(管理者・理事)や規約の保管者、そして集会の議長、管理組合法人の清算の際の清算人は、権限を持つ代わりに、さまざまな義務を負っています。
 
区分所有法は、これらの者が課された義務に違反した場合には、二十万円以下の過料に処すことで、義務違反行為の防止を図っています。
 

 

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