第七十二条

第三章 罰則
第七十二条

【第七十二条】
第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
 

解 説

管理組合法人、という名称は、管理組合法人ではないものが勝手に使用することができません。これは、区分所有建物でも、団地でも同様で、区分所有法の第48条2項、及び同条項を準用する第66条に定められています。
この規定に違反して、管理組合法人を名乗ると、罰則の適用があります。これが区分所有法の第72条で、10万円以下の過料(罰金)になります。
 
世の中には使ってはいけない名称がいくつかあり、それらは、その名称を使ってもいい人が参照しそうな法律に規定されていることが多いです。例えば、株式会社、は株式会社以外の人が使うことができませんが、このことは会社法に規定されています。また、銀行、も銀行業の免許を取得しないでこの名称を使うことができませんが、これは銀行法に記載されています。
まれに、特別に名称を使うことを禁止するためだけの法律、というものもあります。「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」という法律がありまして、赤十字のマークと名称を勝手に使ってはいけない、というタイトルどおりの内容です。
 
この使ってはいけない名称を使用した場合、罰則の規定が設けられているのが通常です。ですが、その罰則、具体的には罰金の金額はそれぞれの法律によって高い低いがあります。
上記の例では、株式会社を勝手に使用すると、100万円以下の罰金です。また、銀行も同様に100万円以下の罰金です。管理組合法人を名乗ってもあまり儲かるとは思えない一方で、銀行なんて名乗ると大層儲かるからかと思ったのですが、信用金庫(これも勝手に使えない名称)は10万円以下の罰金なので、何が基準になっているのかははっきりしません。
 

 

POINT

区分所有法は、課された義務に違反した者には、過料に処すことで、義務違反行為の防止を図っています。
 
過料の対象となる行為は次のとおりです。
 
尚、①~⑩までは二十万円以下の過料、⑪については十万円以下の過料とされています。
 
①規約・集会の議事録、集会における書面決議の書面・電磁的記録の保管義務違反
②規約・議事録等の閲覧拒絶
③議事録の作成義務違反
④管理者・理事の事務報告義務違反
⑤登記義務違反
⑥財産目録作成義務違反
⑦理事または監事の選任手続きを怠った
⑧清算の際の公告義務違反
⑨清算中の破産手続き開始の申立てを怠った
⑩解散・清算に関する裁判所の検査の妨害
⑪管理組合法人でない者がその名称中に「管理組合法人」の文字を使用した時や、団地管理組合法人でないものがその名称中に「団地管理組合法人」の文字を使用したとき
 

 

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