第七条(先取特権)

第一章 建物の区分所有
第七条(先取特権)

【第七条】
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。
 

解 説

誰かに何かをしてもらう権利を「債権」と言います。権利の裏側には義務がありますので、同時に誰かに何かをしてあげないといけない義務、債務、を負った人がいます。
 
この債権が実行されない場合、債務を負う人(債務者と言います)の財産を裁判所が処分して債権を持っている人(債権者)に配ります。
この際、債権者は原則平等に扱われますが、一部の債権が優先されることがあります。これを先取り特権と言います(先取特権の中にも順位があり、以下は序列第2位の共有費用です)。
 
区分所有者が管理組合に対して負担する債務、は管理費ですが、これを支払わない場合、その区分所有者の区分所有権には先取り特権が成立します。
仮にこの区分所有者が莫大な借金を残して逃げ出し、管理組合がこの人の部屋を売却した上で、そのお金から管理費を回収しようとしたところ、借金の債権者が自分たちにも分けて欲しい、と言って来たとします。
この場合には、まず管理費が先取特権により、管理組合のものになった上で、残りが借金の債権者に渡ることになります。
 
これは建物の保存行為を個人が行った結果、債権を有する場合(例えばある部屋が家事になったので、隣の部屋の人が、自分の布団をかぶせて消火した後、布団代を請求するようなケース)にも適用されます。
 
先取特権の対象は区分所有権及びその上に備え付けられた動産です。預金通帳がその部屋においてあろうが、高い宝石が置いてあろうが、部屋に備え付けられていない限り対象になりません(逆に壁にめり込んでいたりすると対象になる可能性があります)。
 

 

POINT
先取特権とは、担保物権の一種で、法律で定められた一定の債権について弁済がない場合に、債務者の財産を競売して、競亮代金から優先的に弁済を受けることができる権利です。
 
先取特権に基づいて競売できる債務者の財産は、債務者の区分所有権と債務者が建物に備えつけた動産(不動産以外の物)です。
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