第三十三条(規約の保管及び閲覧)

第一章 建物の区分所有
第三十三条(規約の保管及び閲覧)

【第三十三条】
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
 

解 説

規約を作ったら、書面または電子ファイルにしておく必要があります(区分所有法第30条第5項)。この書面または電子ファイルは誰かが責任をもって管理してくれていないと、どれが最新の、正しいものだか分からなくなってしまいます。
そこで、規約は管理者が保管することが法律に規定されています。ただ、管理者は必ずどのマンションにもいるわけではないため、管理者がいない場合には、規約あるいは集会の決議で誰が持っているべきか、決めておきます。この人は誰でも良いわけではなく、区分所有者、またはその代理人だけが認められています。
 
規約ですが、利害関係者が見たいと言えば、見せてあげる必要があります。規約はマンション等の内部の取り決めですから、誰に対しても見せなくはならない、ということはないのですが、一方で、利害関係者は見ないと困るので必ず見せてあげてください、ということになっているわけです。
利害関係者とは、例えば、マンションの部屋を相続してそこに住もうとする人、が典型的に該当します。自分のモノに関わるルールですから知っておきたいのも当然です。
 
管理者は、利害関係人に規約を閲覧させる必要があるのですが、いつでも求められれば応じる必要がある、ということではありません。正当な理由があれば断ることができます。極端な例ですが、一日に何十回も規約を見せてほしい、と嫌がらせのように言ってくる人に対して、もう止めてくれ、とお断りすることはできる、ということです。
 
最後に、先ほど引き合いに出した相続人のように、今までそのマンションに住んでいなかった人には、規約の内容以前に、そもそもどこに規約があるのか、すら分かりません。そのため、規約がどこにあるのか、は建物内の見やすい場所に掲示しておく必要があります。
 

 

POINT

規約の閲覧請求ができる利害関係人には、区分所有者はもちろん、専有部分の賃借人、管理組合や管理組合法人の債権者、専有部分の抵当権者、そしてこれらの現に利害関係を有している者に加えて、今後これらの地位を取得しようとしている者も含まれます。
 

 

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