第三十五条(招集の通知)

第一章 建物の区分所有
第三十五条(招集の通知)

【第三十五条】
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
 

解 説

集会をやる、という連絡は原則として管理者がする、これを第34条のご説明で申し上げました。区分所有法第35条では、この連絡の具体的な方法について定めています。
 
まず、集会をやることの連絡は、実際に集会をやる日より1週間以上前に、発送する必要があります(規約で、伸ばすことも減らすこともできます。つまり規約で決めておけば、2週間前でも、3日前でもかまいません)。
この通知には会議の目的を記載する必要があります。規約を変更する件、とか、管理員を変更する件、とか。目的を記載しておくことで、事前に出席する人が準備しやすくなるためです。
一定の事項については、この目的だけではなく、更に議案の要領をつける必要があります。一定の事項とは、規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更が含まれます。
 
この、集会をやりますという連絡を誰にすればいいか、これも区分所有法に記載があります。マンションに住んでいると、マンションに住んでいる人に対してでしょう?と直感的には思いますが、購入したマンションを賃貸している等、部屋によって事情が異なりますので、誰に連絡する必要があるかは重要です。
 
基本的には区分所有者に対して連絡をします。しばらく実家に帰っているから実家に連絡が欲しいなど、個別の事情を管理者が聞いていれば、その住所に連絡します。特に何も言われていなければ、その区分所有者の専有部分に紙を置いておく、などします。
この辺は規約に自由度が残されている部分で、建物内の見やすい場所に掲示して集会の招集をすればいい、と規約に書いてるのでしたら、個別にはがきを送ったりするようなことは不要です。
 
なお、複数の人が専有部分を持っている場合、その中の誰に連絡するか決まっていればその決まっている人に、決まっていなかったら複数の人の誰か一人に連絡すればそれでオッケーです。
 

 

POINT

集会の招集通知は、遅くとも開催日の一週間前までに発する必要があります(三十五条一項本文)。
この期間は規約で定めることによって伸縮することができます。
「伸縮」ですから、期間を伸ばすことも短縮することも可能です。
 

 

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