第三十八条(議決権)

第一章 建物の区分所有
第三十八条(議決権)

【第三十八条】
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
 

解 説

集会において、何かを決める際の議決権については、原則として規約に定めることとなっています。集会で決める事柄については、最も深い利害関係をその区分所有建物との間に持っている人、の声がより通りやすい方が望ましい、という考え方が一方にあります。マンションの場合には、お金をどれだけそのマンションにつぎ込んでいるのか、が深い利害関係を持っている一つの目安になります。そして、つぎ込んだお金の大小が一番分かりやすいのが持っている専有部分の床面積だったりするわけです。
 
そのため、規約で議決権を定めていない場合には、第14条に定める持分割合で議決権を有することとされています。
この法定の持分割合で議決権を決めると、各所有割合が細かい数字になります。例えば65237/1563984とか。これだと足し合わせる計算がとてもめんどくさい、というデメリットがあります。そのため、多くの規約では、計算が楽になるように、同じような持分の専有部分を有する区分所有者については同じ議決権とするように、調整されています。
 
なお、マンション内のことは、単にお金の問題だけで片が付くわけではなく、どれだけの人が納得するか、という問題もあります。特に、マンションであれば、住まいですので、資産的に高価であって、滞在時間も通常は相当に長くなります。
つまり、多くの区分所有者にとって大切なものなわけです。
そのため、法律でどれだけの賛成が集まれば決議できるのか、という条件について、議決権の割合とともに、人数での割合が定められていることが多くあります。人数の割合(全区分所有者の3/4等)を定めることにより、大勢がちゃんと納得できる内容で決議がされることが担保されています。
 

 

POINT

各区分所有者が持っている議決権の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によって決まるのが原則です(一項)。
 
つまり、専有部分の床面積が他の区分所有者の二倍であれば、議決権も二倍になるのです。
 
ただし、これについては規約で別段の定めをすることができます(二項)。
 
実際には規約で区分所有者が所有する専有部分の数で議決権を定めて、計算の煩雑さを避けているマンションもあります。
 

 

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