第三十六条(招集手続の省略)

第一章 建物の区分所有
第三十六条(招集手続の省略)

【第三十六条】
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
 

解 説

区分所有法の第34条では、誰が集会をやるぞ!と声を掛けるか(招集するのは誰か)を定め、第35条ではその際の手続きについて定められています。
いずれにおいても、法律できっちり定めておくことによって、気付いたら集会が開催されていて、その集会は無効なんじゃないか!?と言われないための工夫がなされていると言えます。
 
逆に言えば、区分所有者が全員、集会について実際に知っている、つまり、これからやるよってことに同意していれば手続きをちゃんと踏んでいないような集会の開催を認めても、あまり弊害がない、ということです。
言い換えると、全員が既に集まっており、今すぐやろう!と言っているのに、1週間後の開催日を決めて、なんてことをする必要はないわけです。
そこで、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きなしに集会を開くことができる、という規定が区分所有法第36条に定められています。
 
実際に、小さなマンションでは全ての区分所有者が一堂に会することは、ありえないことではなく、例えば忘年会をやっていてその場で、誰かが発案したことに全員で同意すれば集会として成立してしまうことが生じえます。
 
区分所有者が同意する、という場合のその同意の内容は、招集にかかる手続きの一部を行わないこと、ということもありえます。具体的には、招集の連絡を個別にもらう必要はないけど、集会の目的を聞いた上で、一定の期間をあけてから集会をしてほしい、という希望もありえます(一定期間、考慮する時間が欲しい、ということもあるでしょうし)。
この場合には、全員が通知をしないことに同意していれば通知は不要になるものの、開催日については法律の定めに従って、集会が開催されることになります。
 

 

POINT

区分所有者全員の合意がある場合には、招集手続きを省略して開催することができます。
これは小規模なマンションなどを想定した規定です。
 
最小であれば区分所有者が二人だけというマンションもあり得ます。
このうちの一人が管理に関する問題点に気付き、もう一方の区分所有者に相談を持ちかけたような場合を考えてみてください。
この場合にまで招集通知を要求すると、迅速な対応が可能であるにも関わらず、対応を遅らせなければならないことになってしまうのです。
 

 

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