第三十四条(集会の招集)

第三十四条(集会の招集)

【第三十四条】
集会は、管理者が招集する。

2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
 

解 説

規約を変更したり、管理者を決めたり、集会で決めるべきことはいくつか法律で定められていますし、規約自体にも、集会で決めるべきことが記載されていたりします。また、集会は年に一度は開催されることが法律に書かれています。
集会は、全ての区分所有者がその持分に応じて議決権を行使し、物事を決める集まりで、みんなが(持分に応じて)平等に、自分の意思を反映させることができます。
そのため、そこで決めたことが尊重されることになっているのです。
 
同じような集まって話し合って、最後は多数決で決める、という仕組みが株主総会や、国会/地方自治体の議会での決議等、多くの場面で取り入れられてます。
このような会議において、よくあるトラブルは、一部の人が自分の意見に賛成な仲間だけで集会を開いたと主張し(反対派は呼んでも来なかったのだ、と実際には呼んでもいないのに言い張り)、その集会で決めたことだから従うべし、と言い募ることです。
 
このようなトラブルを避けるため、マンションの集会は管理者が、管理者がいない場合には(もともと管理者が置かれていない場合のほか、管理者が亡くなって不在な場合なども)区分所有者が、集会を招集する、と法律で定められています。
管理者がいない場合には、区分所有者の1/5、そして加えて、議決権の1/5を持つ人(人たち)でないと集会を招集することができません。
 
同じ割合(1/5)の人(人たち)が、管理者がいる場合に、管理者に集会を開くよう求めることもできます。また、管理者に集会を開くよう請求したのに、集会が招集されなかった場合には、自分で招集することもできます。
 
最後に、この1/5という要件は、規約に記載することで減らすことができます。1/10にすることもできますし、全ての区分所有者は単独で集会の開催を管理者に請求することができる、と決めることもできます。逆に要件を重たくすること、例えば持分の半分を持っていないと集会の開催を管理者に請求できない、とすることはできません。
 

 

POINT

①管理者が選任されている場含
 
管理者は、少なくとも毎年一回、集会を招集しなければなりません(一項、二項)。
 
また、区分所有者の五分の一以上で、議決権の五分の一以上を有する者は、管理者に対して会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます(三項)。
 
区分所有者から集会開催の請求があった場合に、二週間以内に、その請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集通知が発せられなかったときは、集会開催を請求した区分所有者が自分で集会を招集することができます(四項)。
 
 
②管理者が選任されていない場含
 
管理者がいない場合には、区分所有者の五分の一以上で、議決権の五分の一以上を有する者は、自分自身で直接集会を招集することができます(五項)。
 

 

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