第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第一章 建物の区分所有
第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

【第九条】
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
 

解 説

民法では、建物に問題があり、誰かに迷惑を掛けた場合、基本的には占有者が、占有者が迷惑を掛けないように頑張っていた場合には所有者が、責任を負うことになっています。
 
人の家の前を歩いていたら、その家の屋根に設置されていた太陽光発電のパネルが落ちてきて怪我をした、という場合、まずはその家に住んでいる人に請求することになります。
その際、パネルの設置に問題があった(ボトルの留め方が緩かったとか)もあわせて怪我をした側が証明しないといけません。
その家の住人が、持ち主が長期出張の間借りているだけで、太陽光発電のパネルが不安で、何度も大丈夫ですよねって持ち主に確認していた、なんて事情があれば所有者に請求されることになります。
 
では、マンションの水漏れについてはどうでしょうか。
これも、まずは占有者に責任を問うことになるのですが、問題は、原因がどこにあるのかはっきりしないことも多い、ということです。
明確にどこかの一室に原因があるのでなければ誰に請求していいのかも決まらないですし。
 
そこで、区分所有法の第9条でこの場合には共有部分が原因だと推定することになりました。共有部分で責任を持つということは、積み立てた修繕費などを取り崩すことになるのですが、明確にこの部屋が原因ということを管理組合なりが証明できれば、その部屋の人(これもまずは占有者、占有者がちゃんとやっていれば所有者)が責任者となります。
その結果、共有財産の取崩は行わないことになります。
 

 

POINT

区分所有法九条は、「瑕疵は、共有部分の設置または保存にあるものと推定」しました。つまり、瑕疵による損害が生じた場合、共用部分の所有者である区分所有者全員が共同して責任を負うことになるのです。
 
ただし、「推定する」とは、「みなす」と異なり、違うことが証明されれば覆すことができますから、損害を生じた暇疵が専有部分にあることが証明できれば、その専有部分の占有者または区分所有者が損害賠償責任を負うことになります。
 
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