第二十七条(管理所有)

第一章 建物の区分所有
第二十七条(管理所有)

【第二十七条】
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
 

解 説

共用部分というのは、区分所有者全員の共有になります。これが原則で、区分所有法の第11条に記載があります。これに対して区分所有者の一人あるいは複数が共用部分を所有することもできます。これが第11条の2項です。
さらに、区分所有者ではない者が共用部分を所有することもできます。この場合、制約が二つありまして、一つが管理者が所有者となること(つまり全くの関係ない第三者ではだめなこと)、もう一つが規約で特別に定めていることになります。
 
所有権は通常、ものの処分を好きなように行うことのできる権利なのですが、共用部分を管理者が所有するのはあくまで共用部分の管理にとってその方が簡便だから、というのが理由なので、管理以上のこと、つまりは処分行為を行うことができず、譲渡はもちろんのこと、譲渡担保の設定もできません。
このように、管理者が共用部分を所有することを管理所有と言います。管理所有では、管理者が共用部分を区分所有者全員のために管理する義務を負います。
 
管理者が管理所有する場合でも区分所有者になるわけではありませんが、区分所有者のように振舞ってもいい、という規定があります。これが27条2項で準用している第6条2項の規定です。以前ご説明した内容ですが、共有部分の所有者は、専有部分や所有していない共用部分を保存、改良に必要な範囲内で使うことができます。管理者にもこの規定が適用されます。なお、誰かに迷惑を掛けた場合には賠償しないといけない、のも同様です。
 

 

POINT

共用部分は原則として、区分所有者全員の共有物であり、一部共用部分は一部の区分所有者の共有物です(十一条一項)。
 
しかし、規約で定めれば、特定の区分所有者や管理者を共用部分の所有者とすることができます(十一条ニ項)。
 
規約によって管理者が共用部分の所有者と定められた場合、その管理者を管理所有者と呼び、この場合の共用部分の所有形態を管理所有と呼びます。
 

 

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