第二十九条(区分所有者の責任等)

第一章 建物の区分所有
第二十九条(区分所有者の責任等)

【第二十九条】
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
 

解 説

民法における「責任」とは、怒られて悔い改める、という意味での責任ではなく、お金を支払うべき、という責任です。
さて、区分所有法第29条では、管理者が、第三者との間で何かした場合、その責任は区分所有者が、その持分に応じて負うことを定めています。ここでの責任、も謝罪して回るようなものではなく、お金を払う、という意味です。
 
管理者が第三者との間でしたこと、例えば業者に電灯を換えてもらった場合、その費用は持分に応じて区分所有者が行います。実際には集められた管理費から支払われることになるわけですが、支払う金額が管理費を超えてしまうような場合には、各区分所有者がその支払う金額を負担することになるわけで、その際の配分のルールが必要になります。これが第29条の規定がなぜ存在するかの説明になります。
 
管理費を超えてしまうような費用が発生することは通常は想定されないものの、天災により早急な修復が必要になる、等、ありえないことではありません。
なお、各区分所有者、はその承継人を含みます。承継人については第8条でご説明したとおりですが、包括承継人こと、相続で取得した人も、特定承継人こと、購入した人等も両方とも含みます。
 
先に持分に応じて責任を負う、と記載しましたが、正確には、区分所有法第14条の割合と同じにする、というのが同法第29条です。規約で、管理経費の負担割合が決まっていればそれに従います。
また、この責任は管理者が、その職務の範囲内において行ったことを対象にしています。つまり範囲外であれば責任負担が発生しないということです。
 

 

POINT

管理者が、共用部分の補修工事を工務店に依頼した場合などは、工務店に対して費用・報酬を支払う債務を負担することになります。
この支払い債務は、その職務の範囲内で行われた行為ですから、委任者である区分所有者が負担すべき債務です。
 
この場合、債権者である工務店に対して、各区分所有者は、共用部分の持分の割合に応じて責任(支払い義務)を負うことになります(一項)。
 
ただし、規約で管理に要する経費の負担割合が定められているときは、その割合で責任を負います(二項)。
 
また、区分所有者がこの債務を履行しないで、区分所有権を他人に譲渡したときは、その譲受人(特定承継人)に対して債務の履行を請求することができます(三項)。
 

 

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