第二十五条(選任及び解任)

第一章 建物の区分所有
第二十五条(選任及び解任)

【第二十五条】
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
 

解 説

区分所有法第3条では、区分所有者が全員で、建物や敷地を管理するための団体を構成して、管理者を置くことができる、と定めていました。
その管理者の選び方は、規約に定めればその定めたとおりの方法で、規約に何も決めていなければ集会の決議で決まります。解任についても同じで、規約に定めればその定めたとおりの方法で、規約に何も決めていなければ集会の決議で決まります。
規約で定める方法は、全戸順番に、でもいいですし、毎年くじ引きで決めるでもいいですし、じゃんけんでも、何でもかまいません。
 
そもそも管理者を決めなくてもいいのです。決めることが「できる」だけで決めなくてはならないと区分所有法第25条には記載されていないので。
 
よくマンションには管理員さんがいますが、管理員は本条でいう管理者とは異なることが多いです。また、管理会社も本条の管理者には該当しない場合が多々あります。
一般には、理事の中から理事長が選ばれるものと思いますが、あの人が管理者とされている場合が多くあります。管理会社は管理者から業務委託を受けて管理業務を行う会社、管理員は管理会社に雇われてマンションの管理をする人、のイメージを持っていただければいいと思います。
 
なお、管理者の解任は上記の通り集会で行います。ただ、集会がまともに開かれない場合には、裁判所に請求して管理者を解任することができます。
この場合、管理者が不正な行為その他その職務を行うに適さない事情がないと、裁判所も解任してくれません。誰でも彼でも請求があれば解任される、というのもおかしな話なので、一定の歯止めは必要、ということです。
 

 

POINT

管理者の選任及び解任は規約に選任方法の定めがある場合や、特定の者を管理者とする定めがある場合にはその規約に従って行われ、定めがない場合には、集会の普通決議に基づいて行われます。
 
ただし、規約で定められた管理者を集会決議で解任するときは、規約の変更になりますから、特別決議が必要です(三十一条)。
 

 

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