第二十八条(委任の規定の準用)

第二十八条(委任の規定の準用)

【第二十八条】
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
 

解 説

管理者の権利義務については、区分所有法26条で定められています。大雑把に振り返ると、管理者は保存行為のほか、集会の決議、規約によってできること、すべきことの範囲が決まります。
この保存行為、集会の決議、規約のいずれにおいても決められていないことは、民法の委任に関するルールを適用します、というのが区分所有法28条の規定になります。
 
まず民法でいう委任とは何か。一言で言えば、誰かに何かを、自分の代わりにやってもらえるようにお願いすることです。
委任状を提出されたり、見かけられたりしたことがあれば、あれが委任になるのですが、その委任状では何かを誰か(議長とか)にお願いしている内容になっているかと思います。子供に小銭を渡して買い物いいってもらう、というのも法律的に評価すれば委任になります。
管理者は、マンションなどの管理を依頼されている、ということで、違和感のあるような内容ではないと思います。
 
民法の委任の規定にはおおまか、以下のような事柄が含まれます。
まず誰かにお願いして、相手が引き受けてくれると委任関係が成立します。引き受けた方(受任者といいます)は、状況を依頼した方(委任者と言います)から求められれば報告する必要がありますし、依頼されたことが全て終わったときにも報告する必要があります。依頼されたことをする過程で何かを受け取ったら委任者に渡す必要がある一方、依頼されたことをするために費用がかかれば委任者に請求することができます。そして、委任は、委任者の死亡のほか、破産や成年後見開始等、委任者自身の財産を自由に処分できなくなると途中であっても、終了します。
 

 

POINT

委任とは、当事者の一方が、法律行為その他の事務を処理することを相手方に委託して、その相手方がこれを承諾することで成立する契約です。
 
区分所有者は、管理者に対して共用部分等の管理に関する事務の処理を委ねるのですから、この両者の関係は、実質的に委任契約が締結された場合と同様の法律関係ということができます。
 
そこで、区分所有者と管理者の関係については民法の委任に関する規定を準用することにしたのです。
 

 

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