第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第五十七条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)

【第五十七条】
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
 

解 説

区分所有者は、建物の保存に有害な行為、他の区分所有者みんなが迷惑するような行為をしていけません。これが区分所有法第6条1項に記載されています。そして占有者(マンションの一室を借りている賃借人等)も同じく、そういうこと(迷惑なこと)をしてはいけません。
 
法律にしてはいけない、と書いてあっても、実際には行う人が出てきます。まだやってないけど、これから確実にしそう、ということもあります(ある部屋で、風俗営業の店舗が看板掲げて、でも営業前、という状況等です)。
で、どうするか、ですが、その行為が犯罪であれば警察を呼ぶなどして対応します。そこまでではないけど迷惑な場合には、法的に請求することになります。力ずくで辞めさせたりしますとケンカになるとともに、違法です。
 
では、法的に請求できるのは誰か、ですが、管理組合法人、あるいは迷惑を掛けている区分所有者以外の区分所有者の全員、になります。訴訟を行う場合には、集会で決議する必要がありますが、そこで管理者または区分所有者を指定して訴訟してもらうことができます。
 
問題は、迷惑な行為には何が入るのか、ということです。マンションの入り口にずっと駐車されている車があって通れないわけではないけど邪魔、という場合には全員の迷惑であることが明確です。ただ、ある区分所有者が飼っている、夜中にたまに鳴くペットをどうにかしてほしい、というのが全員の迷惑、と言えるのか、どのくらい鳴くのか、それに対して飼い主がどの程度対策を講じているのか、にもよるので、なかなか難しいところです。
 

 

POINT

行為の停止等の請求は、単に「止めなさい」と文句をいうことですから、裁判外で行なう場合にほ、特別な手続きほ必要ありません。
 
しかし、行為の停止請求等を、訴訟を提起して行なう場合には、集会の普通決議によって行なう必要があります(二項)。
 
訴訟を提起する場合には、管理組合法人の場合には理事が代表して原告となり、管理組合の場合には義務違反者を除く区分所有者全員が共同して原告となります。
 
ただし、区分所有者全員が共同して原告となることは、訴訟追行上不便であり、現実的ではありません。
 
そこで集会の普通決議によって、管理者か、またほ集会で指名された特定の区分所有者が、区分所有者全員のために、原告となって訴えを提起することが認められています(三項)。
 
尚、この訴訟追行権は、問題発生の都度集会決議によって与えなければならず、あらかじめ規約で定めておくことはできません。
 

 

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