第五十条(監事)

第五十条(監事)

【第五十条】
管理組合法人には、監事を置かなければならない。

2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

3 監事の職務は、次のとおりとする。

一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、 集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
 

解 説

管理組合法人には、理事のほかに監事を置く必要があります。
監事とは、管理組合法人が正しく運営されているか調べて集会に報告することを役割とする人です。区分所有者からすれば、理事を選任して管理組合法人のことを任せたものの、何か不正なことを理事が行っていても気付く方法がないのでは困ります。そこで、監事という立場の人に調べてもらう制度となっています。
 
このように監事は理事がしっかりやっているかを監督する立場なので、理事が兼任することはできませんし、管理組合法人の使用人(つまり理事の部下)が兼任することもできません。理事や使用人では、監督する立場とされる立場が一緒になってしまう結果、不正を見逃すかもしれないからです。
 
監事は、理事の仕事振りのほか、管理組合法人の財産の状況、つまり修繕等にいくら使って、管理費としていくら入ってきて、今、いくら財布に残っているのか、も調べます。
理事のやっていることも、財産の状況も、調べた結果、法令・規約に違反することや、とんでもなく不当なことが見つかれば集会に報告します。なお、集会を招集するのは理事なので、自分の不正を隠すために集会の招集を拒むこともありえます。そのため、監事は自ら集会を招集することが可能です。
 
なお、監事も理事と同様、専任は集会で行いますし、任期も理事と同じです。また、居なくなってしまうと困るので、次の監事が決まるまでは従前の監事が引き続き仕事することになりますし、死亡して次が決まらないときなどには裁判所で専任してもらうことができます。
 

 

POINT

監事も、理事と同様に管理組合法人には必ず置かなければならない機関です(一項)。
 
監事の選任・解任の手続きや任期は、理事の場合と同じ扱いです。
 
監事は、理事を監督するための機関ですから、理事が兼務したり、管理組合法人の使用人が就任することはできません。
 
監事の職務は次のとおりです。
 
①理事の職務執行状況の監査
②管理組合法人の財産状況の監査
③職務執行状況や財産状況に不正を発見したときの集会への報告
④③の報告を行なうために必要がある時の集会の招集
 

 

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