第六十七条(団地共用部分)

第六十七条(団地共用部分)

【第六十七条】
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
 

解 説

団地において、団地に所属する人が皆で使う(管理員室のように実際に使う、というのは違っている場合が含まれるので、みんなのために使う、の方が正確ですが)附属設備である建物は、団地共用部分とすることができます。
区分所有建物でもそうでしたが、共用部分は外(実際にそこに住んでいない人)からみて、すぐに分かるところ(廊下とか階段とか)と、一見しても共用部分なんだか誰かの持ち物なんだか分からない部分とがあります。
 
団地の場合、建物、あるいは建物の一部(一室)を団地の共用部分とする場合には、外からみても分からないので、規約に書いておくことが必要ですし、団地の外部の人に主張するためには、登記が必要です。なお、このようにして共用となるものの具体例は、建物は倉庫や一棟の集会所、一室は同じく集会所や管理員室などになります。
 
なお、団地を作って売り出す前に規約を作っておきたい場合、その時点では共有関係になく規約が作れないという問題があるのですが、公正証書にすることで規約を作成することができます(区分所有法32条と同じ趣旨です)。
 
団地共用部分となると、区分所有法11条、13条から15条の規定が準用されることになります。具体的には、各共有者が共用部分を使うことができますし、持分はその団地内に有する不動産の床面積に応じて決まり(規約で別に定めることもできます)、団地内の持分(自分の家)を譲渡すると共用部分に対する持分も併せて譲渡されることになります。
 

 

POINT

団地関係が成立しても、集会所などの付属施設は団地を構成する建物とは別個の建物です。
 
そのため、これらの建物・施設には民法上の共有の規定が適用されます。
 
この結果、団地を構成する建物の所有権(または区分所有建物の区分所有権が移転しても、特約がない限り付属施設の持分は権利が移転しないことになってしまうのです。
 
しかし、これでは少々不都会です。
 
そこで、団地管理組合は、規約で団地内の付属施設である建物を団地共用部分とすることができることにしました(一項前段)。
 
団地共用部分であることは、登記しなければ第三者に対抗できません(同項後段)。
 
団地共用部分となると、通常の区分所有建物の共用部分と同じに扱われることになります。
 
そして団地共用部分の持分は、各共有者の有する建物の所有権(区分所有建物の区分所有権含む。)と分離して処介することができなくなるのです。
 

 

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