第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)

第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)

【第六十六条】
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中「第十四条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十条第一項及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、第三十条第三項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第一項第一号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第二号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。
 

解 説

団地を巡る法律関係は、基本的には、既にご説明させていただいた区分所有建物に関するルールが読みかえられて適用されることになります。もちろん、1棟の建物にしか適用がないルールは適用されないことになります。
 
具体的に適用される条文は大きく4つに分けることが出来ます。
一つ目は、先取特権、及び特定承継人に対する請求についてです。共有部分についてお金を払った場合、他の共有者に求償することができますが、この求償権については先取特権の対象となりますし、この求償は特定承継人に対して行うことができます。区分所有法では、7条及び8条の内容になります。
 
二つ目は、共用部分を変更する、日常的/非常時に管理する、その際の負担は持分に応じて行う、という共用部分についての基本的なルールです。共用部分は、共用の部分と読み替えて適用されることになります。
 
三つ目は、管理者についてです。管理者の選任解任方法、権限、などのほか、管理者が行った行為について、区分所有者(団地では共有者)が負担する責任とその負担を大きさ(割合)に関するルールです。
 
そして、最後に、規約や集会に関する事項、管理組合法人に関する事項になります。
 
三つ目の管理者、そして最後四つ目の規約、集会、管理組合法人はそれぞれ、絶対に必要なものではありません。仮に、管理者を置き、あるいは規約を定め、集会を開き、管理組合法人を作ろうとする、のであれば、適用される、という点をご留意ください。
 

 

POINT

この条文はそのすべてが、引用する区分所有法の他の条文を記しているだけで、中身を理解するのは大変です。
 
団地に準用される規定を整現してみました。
 
尚、「敷地利用権」「義務違反者に対する措置」「復旧及び建替え」の規定は団地関係にはまったく適用されません。
 
①先取特権・特定承継人の責任(七条、八条)
②共用部分の変更及び管理(十七条~十九条)
③管理者の選任・解任・権限(二十五条、二十六条)
④民法の委任の規定の準用(二十八条)
⑤区分所有者の責任(二十九条)
⑥規約及び集会(三十条一項、三項~五項、三十一条一項、三十三条~四十六条)
⑦管理組合法人(四十七条~五十六条)
 

 

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