第六条(区分所有者の権利義務等)

第一章 建物の区分所有
第六条(区分所有者の権利義務等)

【第六条】
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
 

解 説

自宅マンションを買った後、近隣とのお付き合いで悩んでいる話はよく耳にするところです。
上の階の騒音がうるさい、とか、隣の家から変なにおいがする、とか、決められた駐輪場に自転車を止めずにマンションの入り口に置く人がいて困っているとか。
一軒家でも隣近所とのお付き合いは大変です。
しかし、マンション等は壁一枚隔ててお隣の家ですし、よりトラブルの生じる可能性が大きいことはご想像いただけるものと思います。
 
そのため区分所有法弟6条では、区分所有者が他の区分所有者の共同の利益を害する行為をしてはいけないことを定めています。
また、建物の保存等を行うために、他人の専有部分や使用権のない共有部分への立ち入りをすることができます。水漏れの原因が配管にある場合、自室だけでは分からないことから、上下左右の部屋への立ち入り検査をさせてもらう場合が典型です。
この立ち入りによって、その入った先が損害を受けたときはそれを補償する必要があります。
 
ところで、マンションに住んでいる人は、持ち家として買った人もいれば、持ち主から借りて住んでいる人もいます。この住んでいるだけの人は、区分所有者ではなく、占有者、と法律では呼ばれます。
無断で住んでいる人がもしいれば、その人も占有者です。占有、が合法であろうがなかろうが、とりあえずそこに居る以上は、共同の利益に従って行動してくれないと困りますので、区分所有者と同じように占有者も共同の利益を害することをしてはいけないことに、区分所有法ではなっています。
 

 

POINT
専有部分に関する違反行為として、専有部分の不当毀損や不当使用があります。
専有部分の増改築は、建物の基本構造の強度に影響を及ぼすおそれがあり、共同の利益に反する行為となる可能性が大きいです。
また、専有部分に重量物や危険物を搬入する行為は、その危険性から共同の利益に反する行為に該当します。さらに 専有部分の使用目的を変更する場合も 状況によりますが、共同の利益に反する行為となることがあります。
 
共用部分に関する行為としては、 共用部分についても、不当毀損や不当使用が問題になります。
べランタやバルコニーの改造や外壁や屋上の使用などが問題になります。
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