第十五条(共用部分の持分の処分)

第十五条 (共用部分の持分の処分)

【第十五条】
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
 

解 説

民法上、自分の物は原則として好きに処分することができます。これに対して、共有物を、勝手にその共有している一人が売却することはできません。くどいように繰り返しますが、兄弟3人で購入した車を姉が勝手に売り飛ばすことは許されません。
しかし、もうこの車は自分にとっては必要ない、ということがあります。例えば、弟が海外の大学に留学することになり、少なくとも数年は帰ってこないつもりであった場合、車を売って少しでも現金を手にしたい、と思うのは自然なことと言えます。
そこで、この場合には、持分を売ることができることとされています。毎週1日乗れる権利と洗車代他を月に1万円積み立てる義務を友人、親、家族に売ったりすることができます。これは、既に持分をもっている私や姉に売ることも可能、誰に売ることもできます。
 
マンションの場合、共有部分である廊下に関する権利を、マンションの住人の一人が売却するといろいろと問題があります。例えば、廊下に亀裂が入り、修理が必要な場合、専有部分を持っていれば自分もそこを通るので修理が必要と言う話に納得してもらえるものの、実際に専有部分を持っておらず住んでいない人は修理に反対するかもしれません。
このような問題を避けるため、共有部分の持分は専有部分と一緒にしか処分されず、また必ず一緒に処分される、ということとされています。
 
ただ、区分所有法自体に、このルールとは異なる決まりが書かれており、その場合にはそちらが優先されることとされています。こちらは後ほど、該当の条文のところで別途ご説明させていただきます。
 

 

POINT

区分所有建物では、共用部分の持分を持たないで専有部分だけを所有しても意味がありません。
そこで、専有部分の区分所有権と共用部分の共有持分を一体化し、専有部分の区分所有権が譲渡されれば、それに伴って共用部分の持分も移転し、専有部分に担保権が設定されると、共用部分にも設定されたことになることにしました(一項)。
 
同様に、共用部分の持分だけを待っていても意味はありません。
そこで、共用部分のみを処介することもできないことにしたのです(二項)。これを分離処分の禁止と呼びます。
 
ただし、十一条二項よって特定の区分所有者を共用部分の所有者とする場合や、二十七条一項によって管理者の所有とする場合には分離処分が認められます。
 

 

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