第十六条(一部共用部分の管理)

第十六条 (一部共用部分の管理)

【第十六条】
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
 

解 説

一部共有部分は、第11条でさらっとご説明させていただいた話で、一部の人のみの共有となっている部分のことを言います。15階建てのマンションで12階から上に行くためだけの階段がある、という場合もありますし、低層階に店舗があり、上が住居となっているマンションの、住居用のエントランスやエレベータという場合もあります。
 
一部共用部分は、その部分を使う人の共有になります。上記の例では、店舗の従業員や経営者が住居部分に立ち入る必要が普通はないため、立ち入れないようになっている場合が多いです。
使用については、関係ない人は使えない、で問題ないのですが、一部共用部分の管理については、その部分を使う人だけに決めさせると建物全体としては困ったことになる場合があります。
これも具体例を挙げれば、一部共有部分が崩れかけていて危ないのに(しかも完全に崩れた際には一部共用部分以外にも損害を与えそうなのに)、一向に直されない、等、マンションの住人全体にとって望ましくない管理が行われてしまう可能性があります。
 
そこで、区分所有者全員の利害に関係するものについては、例え一部共用部分であっても、区分所有者全員で行うことになっています。また、規約で、全体で管理すること、と決めることもでき、この場合には全体で管理する、ということになります。
逆に、全体の利害にも関係なく、規約にも記載のない部分は、その部分を使う区分所有者で管理を行うことになります。
 

 

POINT

十一条条一項によって、一部共用部分はそれを共用すべき区分所有者の共有に属し、その管理は一部区分所有者が行うのが原則です。
しかし、一部共用部分であっても、区分所有者全員の利害に関わる場合も考えられます。
このような場合には、区分所有者全員で管理することとしなければ、不都合が生じることになります。
 
そこで、本条は、一部共用部分であっても、区分所有者全員で管理すべき揚合を定めたのです。
 

 

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