第十四条(共用部分の持分の割合)

第一章 建物の区分所有
第十四条(共用部分の持分の割合)

【第十四条】
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 

解 説

共有物について何かを決めなければいけないことは、それなりに頻繁に発生します。先の車の例では、車検の費用をどう分担するか、とか、洗車したいのだけど誰がお金を出すんだ、とか。
民法の共有関係では持分に応じて権利と義務を負担することになります。つまり、車検費用も、洗車代も持分に応じて負担する、ということです。さらにお金がかかる話ではないものの決めるべきこと、というのもあります。車の例では、車内ではマクドナルドのポテト禁止、というルールを決めたりする際、話し合って決まればいいのですが、決まらなければ持分に応じた多数決が行われることになります。
 
一方、マンションのような区分所有法の適用がある場面でも同じように、費用負担とか、何かを決めるとか、持分が重要になることがあります。民法と同様に持分に応じる、ことになります。
しかし、その持分の決め方が区分所有法では独特で、専有部分の面積に応じて持分を持つことになります。一部の人しか使わない、一部共用部分の床面積はその共用部分を使える人の専有面積に含めることになります。
この床面積は壁の内側で測ります。また水平投影面積になりますが、この水平投影面積とは床の部分の面積、とほぼ同義と考えていただいていいと思います。
 
なお、以上のマンションの持分については、規約で別に定めることができます。専有部分の面積に応じて、を、各戸が平等に、とすることもできますし、壁の内側ではなく、壁の中の柱の中心を基準に面積を測ることもできますし、床ではなく天井の面積で持分を決めることもできます。
 

 

POINT

民法では、各共用部分の持分割合は等しいものと推定されます(民法二百五十条)。
しかし、区分所有建物では、各専有部分の面積や価格が同じとは限らず、区分所有者の頭割りで共用部分の持分割合を決定すると、不公平になる場合があります。
 
そこで区分所有法は、区分所有者が有する共用部分の持分の割合は、原則として専有部分の床面積の割合によって定めることにしたのです。
そして床面積の算定の際は、原則として内法方式によって行います。
 
ただし、これらの事項については。規約で別段の定めをすることができます。
 
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