第四十三条(事務の報告)

第一章 建物の区分所有
第四十三条(事務の報告)

【第四十三条】
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
 

解 説

人が集まると集団になり、集団では何かを多数決で決めることが多くあります。そして、いちいち多数決をとっていては煩雑になってしまう場合に、実務を行う人を決めておく、ということが行われています。
これは国の運営について、国会という集団で大事なことを決め、内閣という実務を行う人が詳細を決めていく、ということでも当てはまります。また、会社の運営について、株主総会という集団で大事なことを決め、取締役という実務を行う人が詳細を決めていく、ということでも当てはまります。
そして、マンションにおいても同じく当てはまり、区分所有者の集会で大事なことを決め、実務は管理者にお任せすることができることになっています。
 
国でいう内閣、会社でいう取締役はそれぞれ、集団(国会や株主総会)に定期的に実務的に何をしたのか、を報告する必要があります(事細かに説明する必要はなく、というか通常それは難しいので、概略を説明することになります)。マンションの管理者も同じように、毎年、1回、一定の時期に、何をしたのか、の報告をする必要があります。少なくとも1年に1回、同じような時期に、であって、年に数回やってもかまいません。
 
この報告は、集会の場で行う必要があります。紙で各戸に連絡する、では足りないのです。その理由は集会の場で説明してもらうと、それを聞いた区分所有者が分からないこと、より詳しく知りたいことを質問できるからです。この報告は法律で強制されており、実施しないと罰金を取られることになります。
 

 

POINT

管理者は、管理に関する権限とともに義務も負います。
 
その義務の一つに区分所有者に対する報告義務があります。
 
この報告は毎年一回、一定の時期に集会で行わなければなりません。
 
これにより、行った管理事務に関する報告義務を課し、管理の適正化を図るのです。
 
管理者がこの義務を怠り、または虚偽の報告をしたときは過料の制裁があります(七十一条四項)。
 

 

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