第四十九条(理事)

第四十九条(理事)

【第四十九条】
管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

3 理事は、管理組合法人を代表する。

4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
 

解 説

管理組合法人は、法律上は人として権利を持ち、義務を負うことになります。しかし、じゃあ実際に何かする、例えば修繕の契約を業者と結ぶ、ということは法人ができるわけではありません。実体がないので。
そのため、法人の手足となって、法人のために仕事をする人が必要です。管理組合法人においてはこれを理事と言います。管理組合法人は、理事を置かなければなりません。
 
理事は管理組合法人を代表します。これは、理事が、理事として外部と契約した場合には、その効果が管理組合法人に及ぶということです。
具体的には、理事が理事として、お金を借りる契約をした場合、お金を返す義務は、管理組合法人が負う、ということになります。
 
理事は一人ではなく、複数選んでもかまいません。先のお金を借りる例では、理事が一人であれば、お金を借りようと決めることも、実際に銀行等に行って借入証書にサインして捺印することも、その理事が行います。
一方、複数の理事がいる場合には、(1)借りる、と決めることは理事の過半数で行い、(2)実際に銀行に行ってサインするのは理事の誰でもいい、というのが原則です。規約や集会の決議である程度、自由に変更することができます。これは、代表する理事を一人(この場合は理事長と呼ばれることがあります)、または二人に絞るとか、です。
 
ただ、マンションの外の人は誰が理事か、理事はどんな権限を持っているのか、知らないことの方が多いでしょうから、知らないで取引した場合(お金を貸した場合)には、管理組合法人と取引したことになります(のでお金を管理組合法人から返してもらうことができます)。
 
理事は集会で決めることになります。任期は2年が原則、3年以内での期間で別に決める(1年でも3年でも)が可能です。
理事は後任が決まるまで理事を続ける必要があります。また、理事が、死亡したなど、いなくなってしまったのに後任が決まらない場合には、裁判所で仮の理事を選任してもらうことも可能です。
 

 

POINT

管理組合法人の組織には、その最高意思決定機関として区分所有者の集会、管理組合法人を代表し事務を執行する理事を置かねばなりません(五十条一項)。
 
管理組合法人には必ず理事が置かれます(一項)。
 
理事は、対外的に管理組合法人を代表し、対内的にはその管理組合法人の業務を執行します(二項)。
 

 

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