第四十八条(名称)

第四十八条(名称)

【第四十八条】
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

【第四十八条の二】(財産目録及び区分所有者名簿)
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
 

解 説

世の中にはたくさんの団体があります。日本という国も一つの団体ですし、会社も団体ですし、日本酒友の会という私がたまに呼ばれて日本酒を飲む集まりも団体です。
この内、一定の団体については、その団体の名称が法律で強制されていて、その一定の団体に含まれない人団体がその名称を使うことが禁止されていることがあります。
 
最も広く見られるのは、「株式会社」だと思います。株式会社という形態の会社(会社の形態は他にも合同会社などがありますが)は株式会社という文字をその名称中に含めることが法律で求められています。
自動車のトヨタは、トヨタ自動車株式会社、が正式名称です。また、SONYは、ソニー株式会社が正式名称となります。いずれも「株式会社」が含まれています。
他にも、宗教法人であるとか、一般社団法人であるとか、医療法人であるとか、いろいろな団体で同じことを書いているのは法律で定められていることが多くあります。
 
管理組合法人についても、名称に管理組合法人と記載する必要があります。逆に管理組合法人以外の団体は、管理組合法人を名乗ってはならないとされています。
 
管理組合法人になると、財産目録を作らなくてはなりません。財産目録とは、管理組合法人が何を持っているか、その価値はいくらなのか、という一覧表で、会社の場合には財務諸表がこれに当ります。
この目録、基準日現在の状況を記載するのですが、基準日は管理組合法人で決めることができます(決めなければ12月31日)。そこから3ヶ月以内に作成することになります。
また区分所有者の名簿も管理組合法人として用意しておき、区分所有者が変わる(売られたり、相続されたり)度に、変更する必要があります。
 

 

POINT

管理組合法人になると、その名称中に必ず「管理組合法人」の文字を用いなければならず、管理組合法人でないものは、この文字を名称中に用いることができません。
 
(財産目録及び区分所有者名簿)
 
管理組合法人は、自己の名義で財産を所有することができますから、財産目録を作成して、その財産関係を明確にする必要があるのです。
 
また、その構成員が誰かも法人として重要な事項です。そのため、管理組合法人の構成員である区分所有者の名簿作成を義務付け、変更があるごとに訂正を義務付けたのです。
 

 

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