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第二十七条(管理所有)
【第二十七条】管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。解説共用部分とい ...
第二十六条(権限)
【第二十六条】管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存 ...
第二十五条(選任及び解任)
【第二十五条】区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。2管理者に不正な行為その他その職務を行うに適 ...
第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
【第二十四条】第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。解説区分所 ...