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第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
【第二十三条】前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張するこ ...
第二十二条(分離処分の禁止)
【第二十二条】敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが ...
第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
【第二十一条】建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又 ...
第二十条(管理所有者の権限)
【第二十条】第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のため ...