アーカイブ:2023年 2月
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第四十九条(理事)
2023.2.18
詳細を見る【第四十九条】 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 …
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第四十八条(名称)
2023.2.17
詳細を見る【第四十八条】 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならな…
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第四十七条(成立等)
2023.2.16
詳細を見る【第四十七条】 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地にお…
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第四十六条(規約及び集会の決議の効力)
2023.2.15
詳細を見る【第四十六条】 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約…
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第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
2023.2.14
詳細を見る【第四十五条】 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法に…
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第四十四条(占有者の意見陳述権)
2023.2.13
詳細を見る【第四十四条】 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する…
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第四十三条(事務の報告)
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第四十二条(議事録)
2023.2.11
詳細を見る【第四十二条】 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しな…
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第四十一条(議長)
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第四十条(議決権行使者の指定)