記事一覧 第七十二条【第七十二条】第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。解説管理組合法人、という名称は、管理組合 ...第三章 罰則 第七十一条【第七十一条】次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一第三十三条第一 ...第三章 罰則 第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)【第七十条】団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた ...第二章 団地 第六十九条(団地内の建物の建替え承認決議)【第六十九条】一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物 ...第二章 団地
第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)【第七十条】団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた ...第二章 団地
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