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第五十一条(監事の代表権)
【第五十一条】管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。解説管理組合法人の理事と、管理組合法人の利益が相反してしまう場合 ...
第五十条(監事)
【第五十条】管理組合法人には、監事を置かなければならない。2監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。3監事の職務は、次のとおりとする。一管理組合 ...
第四十九条(理事)
【第四十九条】管理組合法人には、理事を置かなければならない。2理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決す ...
第四十八条(名称)
【第四十八条】管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。2管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いては ...