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第三十九条(議事)
【第三十九条】集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。2議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することが ...
第三十八条(議決権)
【第三十八条】各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。解説集会において、何かを決める際の議決権については、原則として規約 ...
第三十七条(決議事項の制限)
【第三十七条】集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。2前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の ...
第三十六条(招集手続の省略)
【第三十六条】集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。解説区分所有法の第34条では、誰が集会をやるぞ!と声を掛けるか(招 ...