kubunsyoyuhouの記事一覧
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第二条(定義)
2023.1.2
詳細を見る【第二条】 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律にお…
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第一条(建物の区分所有)
2023.1.1
詳細を見る【第一条】 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めると…