カテゴリー:第一章 建物の区分所有
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第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
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第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
2023.1.23
詳細を見る【第二十三条】 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。た…
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第二十二条(分離処分の禁止)
2023.1.22
詳細を見る【第二十二条】 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし…
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第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
2023.1.21
詳細を見る【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用…
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第二十条(管理所有者の権限)
2023.1.20
詳細を見る【第二十条】 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を…
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第十九条(共用部分の負担及び利益収取)
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第十八条(共用部分の管理)
2023.1.18
詳細を見る【第十八条】 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをす…
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第十七条(共用部分の変更)
2023.1.17
詳細を見る【第十七条】 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の…
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第十六条(一部共用部分の管理)
2023.1.16
詳細を見る【第十六条】 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者の…
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第十五条(共用部分の持分の処分)
2023.1.15
詳細を見る【第十五条】 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができな…