カテゴリー:第二章 団地
-
第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)
2023.3.11
詳細を見る【第七十条】 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これ…
-
第六十九条(団地内の建物の建替え承認決議)
2023.3.10
詳細を見る【第六十九条】 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条にお…
-
第六十八条(規約の設定の特例)
2023.3.9
詳細を見る【第六十八条】 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有…
-
第六十七条(団地共用部分)
2023.3.8
詳細を見る【第六十七条】 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合において…
-
第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)
2023.3.7
詳細を見る【第六十六条】 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条…
-
第六十五条(団地建物所有者の団体)
2023.3.6
詳細を見る【第六十五条】 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に…