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区分所有法をわかりやすく解説

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2018年10月14日 kubunsyoyuhou

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  • 第1章「建物の区分所有」 第1節 総則
  • 第1章「建物の区分所有」第2節 共用部分等
  • 第1章「建物の区分所有」第3節 敷地利用権
  • 第1章「建物の区分所有」第4節 管理者
  • 第1章「建物の区分所有」第5節 規約及び集会
  • 第1章「建物の区分所有」第6節 管理組合法人
  • 第1章「建物の区分所有」第7節 義務違反者に対する措置
  • 第1章「建物の区分所有」第8節 復旧及び建替え
  • 第2章「団地」
  • 第3章「罰則」

第1章「建物の区分所有」 第1節 総則

  • 第十条 (区分所有権売渡請求権)

    【第十条】 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 一緒に読まれている記事です第二条 ( […]

  • 第九条 (建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

    【第九条】 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 一緒に読まれている記事です第六条 (区分所有者の権利義務等)第六十条 (占有者に対す […]

  • 第八条 (特定承継人の責任)

    【第八条】 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 一緒に読まれている記事です第五十四条 (特定承継人の責任)第四十六条 (規約及び集会の決議の効力)第二十九条 (区分所 […]

  • 第七条 (先取特権)

    【第七条】 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用 […]

  • 第六条 (区分所有者の権利義務等)

    【第六条】 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において […]

  • 第五条 (規約による建物の敷地)

    【第五条】 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地 […]

  • 第四条 (共用部分)

    【第四条】 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により […]

  • 第三条 (区分所有者の団体)

    【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべき […]

  • 第二条 (定義)

    【第二条】 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をい […]

  • 第一条 (建物の区分所有)

    【第一条】 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすること […]

最近の投稿

  • 第七十二条
  • 第七十一条
  • 第七十条 (団地内の建物の一括建替え決議)
  • 第六十九条 (団地内の建物の建替え承認決議)
  • 第六十八条 (規約の設定の特例)

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一物一権主義 一部共用部分 保存行為 債務者 債権者 先取特権 公正証書 共有者 共用部分 分離処分 区分所有建物 区分所有権 区分所有法 区分所有者 区分所有者の団体 占有者 団地 専有部分 床面積 建替え決議 建物の敷地 所有権 招集 敷地 敷地利用権 書面 民法 決議 法定共用部分 特定承継人 理事 登記 監事 管理組合 管理組合法人 管理者 罰則 規約 議事 議決権 議長 附属施設 集会 電磁的方法 電磁的記録
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