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第六十七条(団地共用部分)
【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ...
第六十五条(団地建物所有者の団体)
【第六十五条】一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分 ...
第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
【第六十一条】建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分 ...
第五十八条(使用禁止の請求)
【第五十八条】前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害 ...