タグ:区分所有法
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第四十条(議決権行使者の指定)
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第三十五条(招集の通知)
2023.2.4
詳細を見る【第三十五条】 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。…
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第三十三条(規約の保管及び閲覧)
2023.2.2
詳細を見る【第三十三条】 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなら…
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第三十二条(公正証書による規約の設定)
2023.2.1
詳細を見る【第三十二条】 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項にお…
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第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)
2023.1.31
詳細を見る【第三十一条】 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の…
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第二十九条(区分所有者の責任等)
2023.1.29
詳細を見る【第二十九条】 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びに…
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第二十五条(選任及び解任)
2023.1.25
詳細を見る【第二十五条】 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない…
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第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
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第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
2023.1.23
詳細を見る【第二十三条】 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。た…
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第二十二条(分離処分の禁止)
2023.1.22
詳細を見る【第二十二条】 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし…