【第四十四条】 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、集会を招集
第四十条 (議決権行使者の指定)
【第四十条】 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
第三十八条 (議決権)
【第三十八条】 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
第三十五条 (招集の通知)
【第三十五条】 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 2 専有部分
第三十二条 (公正証書による規約の設定)
【第三十二条】 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含
第二十四条 (民法第二百五十五条 の適用除外)
【第二十四条】 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条 (同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
第二十三条 (分離処分の無効の主張の制限)
【第二十三条】 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法
第二十二条 (分離処分の禁止)
【第二十二条】 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めが
第十九条 (共用部分の負担及び利益収取)
【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
第十七条 (共用部分の変更)
【第十七条】 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過
第十五条 (共用部分の持分の処分)
【第十五条】 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
第十四条 (共用部分の持分の割合)
【第十四条】 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分
第十条 (区分所有権売渡請求権)
【第十条】 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第六条 (区分所有者の権利義務等)
【第六条】 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良