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第三十五条(招集の通知)
【第三十五条】集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮す ...
第三十二条(公正証書による規約の設定)
【第三十二条】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定 ...
第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
【第二十四条】第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。解説区分所 ...
第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
【第二十三条】前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張するこ ...