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第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
2023.3.2
詳細を見る【第六十一条】 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧…
2023.3.2
【第六十一条】 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧…
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