【第六十六条】 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七ま
第五十四条 (特定承継人の責任)
【第五十四条】 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。
第四十六条 (規約及び集会の決議の効力)
【第四十六条】 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づ
第二十九条 (区分所有者の責任等)
【第二十九条】 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設
第八条 (特定承継人の責任)
【第八条】 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。