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第十七条(共用部分の変更)
【第十七条】共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、 ...
第十六条(一部共用部分の管理)
【第十六条】一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用す ...
第十五条(共用部分の持分の処分)
【第十五条】共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。2共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することが ...
第十四条(共用部分の持分の割合)
【第十四条】各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。2前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあ ...