タグ:第3節 敷地利用権
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第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
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第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
2023.1.23
詳細を見る【第二十三条】 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。た…
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第二十二条(分離処分の禁止)
2023.1.22
詳細を見る【第二十二条】 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし…