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区分所有法をわかりやすく解説
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管理所有
第二十七条 (管理所有)
【第二十七条】 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
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