【第四十三条】 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
第四十一条 (議長)
【第四十一条】 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
第三十四条 (集会の招集)
【第三十四条】 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し
第三十三条 (規約の保管及び閲覧)
【第三十三条】 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前
第二十九条 (区分所有者の責任等)
【第二十九条】 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設
第二十八条 (委任の規定の準用)
【第二十八条】 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
第二十七条 (管理所有)
【第二十七条】 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
第二十六条 (権限)
【第二十六条】 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で
第二十五条 (選任及び解任)
【第二十五条】 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各
第三条 (区分所有者の団体)
【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者の