記事一覧 第二十六条(権限)【第二十六条】管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存 ...第一章 建物の区分所有
第二十六条(権限)【第二十六条】管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存 ...第一章 建物の区分所有