記事一覧 第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)【第六十六条】第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項 ...第二章 団地 第七条(先取特権)【第七条】区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分 ...第一章 建物の区分所有
第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)【第六十六条】第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項 ...第二章 団地
第七条(先取特権)【第七条】区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分 ...第一章 建物の区分所有