記事一覧 第六十七条(団地共用部分)【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ...第二章 団地 第三十二条(公正証書による規約の設定)【第三十二条】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定 ...第一章 建物の区分所有
第六十七条(団地共用部分)【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ...第二章 団地
第三十二条(公正証書による規約の設定)【第三十二条】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定 ...第一章 建物の区分所有