タグ:共有者
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第四十条(議決権行使者の指定)
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第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
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第十五条(共用部分の持分の処分)
2023.1.15
詳細を見る【第十五条】 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができな…
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第十三条(共用部分の使用)
2023.1.15
【第十五条】 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができな…
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